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JR不採用・最高裁上告棄却に反対する声明
12月22日、最高裁判所(深沢武久裁判長)は、JR不採用にかかわる北海道、九州、本州の各事件について、中央労働委員会、国鉄労働組合の上告申し立てを棄却し、中央労働委員会の救済命令を取り消し、東京高裁判決を支持する判決を言い渡した。判決は、国鉄改革法23条に基づく国鉄による採用者名簿の作成とJR各社による不採用について,
JRの使用者としての責任を否定したものであり極めて、不当な判決である。
本判決は、3対2の多数決によるものである。、2名の裁判官の反対意見は、採用手続きにあたり、国鉄に不当労働行為があったときは、JRの設立委員・JRは、使用者として不当労働行為責任を負うとしたもので、多数意見を真っ向から批判したものであった以上、事件の重要性を鑑みれば、口頭弁論を開催すべきであった。
1987年2月16日、7、600名を越える国鉄労働者は、何の理由も示されることなく、JR不採用となり、国鉄清算事業団雇用対策支所で「自学・自習」の3年間を強要され、1990年4月に「働く意志なし」のレッテルを貼られ1、047名が解雇されたのである。不当に解雇された国労組合員は、「解雇撤回・JR復帰を求める国労闘争団」を結成した。全国36闘争団は、労働委員会勝利命令を武器に「生活と闘い」の両立を求め、家族を含めての長年の闘いを闘い続けてきた。
全国36闘争団の実態は、長期化する闘いの中で平均年齢も51才に達し、土木作業などのアルバイトも肉体的に厳しさを増している。加えて長期不況の影響に直撃され、働く場の確保や賃金単価の低下など厳しさは拡大している。このような状況の中で、JR復帰を果たすことなく26名の団員が他界し、早期解決は社会的にも緊急の課題となっている。
国鉄闘争は、最高裁判決が出されたことによって、新たな局面を迎えたが、不当労働行為問題は未解決であり、その犠牲者である不採用組合員が存在している以上、責任の所在を明らかにし、早期解決を図らなければならない。
国労は、12月22日に発した声明で、今後、国の解決責任を求めるとともに、国鉄改革法に基づいた当時の国鉄による差別的な名簿作成の問題を含め、その責任を追及する取り組みを行うことを明確にした。
全労協は、その結成から今日まで、「国鉄闘争は人権と民主主義を守る闘いであり、自らの闘いである」と位置づけ、支援・連帯の闘いを闘ってきた。国鉄闘争は、社会正義の闘いであり、政治の場で、政府の責任で早期に解決すべき課題である。ILO勧告も、公正な補償による緊急な解決の必要性を強調している。早期・勝利解決の前提条件は当該組合である国労の揺るぎない団結であることは論を待たない。
全労協は、国労の統一と団結を希求し、最後の勝利まで支援・連帯して闘うことを声明する。
2003年12月24日
全国労働組合連絡協議会
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