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   制度政策 - 政府への要求

  2010年7月7日 提出 文部科学省 要請書

  2010年7月8日 提出 厚生労働省 要請書


                                                           2007年 6月18 日
厚生労働大臣
 柳沢 伯夫 殿
                                                全国労働組合連絡協議会(全労協) 
                                                   議 長  藤崎 良三

  
           2007年度 要 請 書

 貴職におかれましては労働者の生活向上のためにご尽力いただき御礼申し上げます。

 さて「雇用の多様化」に対応するためと称して、この間労働法制の規制緩和が進んできた。その結果、正社員が激減し、パート・派遣、請負等非正規雇用者が拡大してきています。非正規労働者は、すでに全労働者の1/3を超え、「低賃金・低処遇・有期雇用契約」の不安定雇用となり、所得格差、貧富の格差は一層拡大し、深刻な社会問題となっています。
 また、景気回復が言われるものの、失業率は依然として4%台に高止まりしており、特に青年層、高齢者層の就業状況は厳しい状況のままとなっています。
 つきましては「雇用の安定」、「健康で文化的な生活」を求める立場から以下要請いたします。

                                 記

1、雇用保険制度、社会保険制度の拡充・整備について
 (1)雇用保険の失業給付期間の延長について、1年以上の長期失業者については最長2年に延長するなどの改善を行うこと
(2)新卒者で就職を希望しながら就職できなかったものについても、雇用保険制度の適用対象者にするなどの改善を行うこと(失  業給付、教育訓練給付等)。
(3)定年退職の場合、「高齢者継続雇用制度」から排除され、かつ、本人に就業の意志がある場合は、「倒産・解雇等による離職   者」と同様な者して取り扱うこと。
(4)パート・契約・派遣等の短期雇用者の雇用保険適用枠を更に拡大すること。並びに社会保険加入を強力に指導すること
   特に、派遣会社・請負会社等に雇用・社会保険加入を指導、徹底すること。また、私立大学、私立学校等の非常勤講師の社   会保険加入を徹底すること。
(5)雇用保険、厚生年金等の社会保険について、企業が負担金を滞納し、社会保険から脱退する動きが依然として後を絶たない   。 このような企業に対しては、制度の趣旨を改めて理解させると同時に、脱退させないように柔軟な対応と指導を行うこと。

2、反失業・雇用対策について
 (1)高年齢者雇用安定法による高齢者雇用の義務化を徹底し、定年延長、再雇用制の実効性を確保し、希望する者は全員雇    用するよう指導を強めること。
 (2)企業のリストラにあたっては、社会的責任を自覚させ、解雇権乱用用法理、整理解雇の4要件を周知徹底し、雇用の「安定    確保」のために充分配慮するよう指導すること。
 (3)「失業・雇用確保」対策として、国並びに自治体等による雇用確保・失業対策事業を引き続き強化し、働く場の確保とそのた    めの資金援助等の施策を取ること。
 (4)外国人研修生・実習生の生活と権利・人権のための施策を早急に確立すること。
    職業選択の自由を剥奪している、現行制度の抜本的見直しを行うこと。
    また、外国籍労働者の在留資格、在留期限などの報告届出義務を撤回すること。
 (5)労災保険の民営化に反対であり、     労災保険制度の充実・改善を行うこと。
 (6)新卒者の就業確保のため、国並びに地方自治体は産業界に正規雇用者の採用枠を拡大することを強力に働きかけること。

3、労働法制に関する要請について
 (1)従業員代表者制度による従業員代表の選出に当たっては、選挙などによる民主的手続を厳格な要件とすること。また非正    規労働者の代表を加えたものとすること。
 (2)非正規労働者の声を反映する施策について
   労働関係法規が非正規労働者の雇用形態ごとにどのように適用され、また声を反映しているかているか実態を調査し、制度   の適正な運用を確立するため、行政、事業主、労働者(非正規労働者の代表)で構成する「非正規労働者の労働環境に関す   る懇談会(仮称)」を設置すること。
 (3)労働契約法案を撤回(取り下げ)、新たに労働者のための労働法制を制定すること。
  @労働契約の変更には本人同意の原則を明文化すること。
  A解雇の金銭解決方式をの導入を行わないこと。
  B就業規則による労働条件の変更を労働契約の変更としないこと。またいわゆる変更 解約告知制度の導入を行わないこと。
  C労働者が退職の意思表示を行った時には、14日間に限って、その届出・意思表示を撤回した場合には届け出はなかったも   のとすること。
  D労働契約法における労働者の定義について、その対象範囲を使用従属性のみならず、経済的従属性を考慮したものとし、    いわゆる請負労働者、業務委託労働者の保護をはかること。
  E「労働契約承継法」の対象範囲について、会社分割だけでなく「合併、営業譲渡」についても対象とするように法改正を行うこ   と。
 (4)労働時間規制の緩和を行わないこと。
  @「事業場外みなし労働」の対象業務についてについて法を厳格に運営すること。と。
  A「管理監督者」について、基発150号を厳密に適用すること。またサービス残業の摘発を強め、悪質な使用者に対しては送     検等、厳格に対処すること。
  B自律的労働時間制度(ホワイトカラーイグゼンプション)を導入しないこと。
  C在宅勤務者への無制限の「見なし労働」容認、裁量労働制の要件緩和を行わないこと。
  D残業賃金の割増率を一律50%とし、長時間労働を禁止する上限時間の規定を設けること。また、時間外割増率の中小企業・   地方企業の除外を行わないこと。
 (5)賃金について
  @産別最賃制度の維持改善を図ると共に、事業主の支払い能力規定を削除し健康的な生活ができる賃金に引き上げること。
  A最賃審議会に中小零細企業労働者、非正規労働者の声を反映させるシステムを作ること。
  B同一労働に従事する労働者にあっては正規職と非正規職、性別、、都市と地方、国籍による賃金差別を法律によって禁止す   ること。
  C入札等、公契約にあっては、当該契約の事業に従事する労働者が生活できる賃金の確保を義務づけること。ILO94号条約   を批准し、所要の法改正を行うこと。
 (6)労組法、派遣法、介護・育児法その他について
  @労働委員会命令の実効確保のために仮執行制度の導入を検討すること。
  A労働者派遣法を改悪しないこと。
   派遣労働者について、派遣先企業による事前面接を解禁しないこと。また最長派遣   期間を越えて派遣を受けいれ場合、   速やかに直接雇用とするよう指導を強化すること。
  C偽装請負の摘発を強め、違反企業は速やかに公表し、また罰則強化を図ること。
  C介護・育児休業法のパート、派遣など非正規職労働者にあっても取得できるよう改善し、また使用者への啓発を強めること。
  D女性労働者に対する全ての間接差別の禁止を明文化すること。また、同一労働における均等待遇を実現すること。(均等待    遇の法制化の実現)
  Fハローワーク事業を充実させ、民間職業紹介事業の拡大を行わないこと。

                                                                        以 上

                                                (07年6月18日提出)
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